【人事の基本】給与計算・社会保険実務内容とスケジュール(月・年間)

こんにちは、keityです。

今回は「【人事の基本】給与計算と社会保険実務内容とスケジュール(月・年間)」という話題です。

 

「組織の機能として人事がやらなければならない一番大事なことを一つあげてください」と問われたときに、私が答える内容が以下の回答です。

 

正しい給与計算

 

人事の基本中の基本であり、正しい給与計算をすることが何よりも大事だと考えます。

※ただし他の業務が重要でないというつもりはありません。

給与計算には、すべての人事業務の結果が最終的に集約されます。

  • 採用業務では、経験・スキルを考慮し、給与や理論年収を算出する。
  • 評価業務では、評価を行った結果、給与や賞与に反映する。
  • 労務業務では、欠勤・遅刻・早退控除等の反映する。

などなど、会社の人事業務の結果は最終的には給与計算に集約されます。

 

キャリアの積み方として、採用、教育、評価、労務、給与等様々あります。

私の考えでは、可能であれば、労務・給与関連部署からキャリアをスタートできると人事としての基礎・土台ができやすいと考えています。

しかし、キャリアは自分でコントロールできない部分もありますので、労務・給与以外からのキャリアスタートでも問題はありません。しかし、基本的な知識は習得していなければなりません。

特に、採用・教育関連からキャリアをスタートしている方は、労基法・安衛法、社保関連の基礎知識が欠落したまま、人事業務に従事している方も見受けられます。知らないことは良いのですが、欠落したまま業務を行っていると、どこかで落とし穴にハマってしまい、会社や求職者に損害を与えてします可能性が高くなります。

人事業務は法律を押さえずして、成り立ちません。

 

そこで、今回から【人事の基本】シリーズとして、人事の業務について内容をまとめていきます。法律にもとづく基本業務や手続きを中心に、人事であれば知っておきたい基本的な内容をまとめていきます。

それでは第1回目は、「給与計算と社会保険実務内容とスケジュール」ということをまとめていきます。

新しく人事のキャリアをスタートした方、この分野の知識が乏しい人事の方、ベテラン人事の方で少し知識を忘れがちな方(←実は意外と忘れてしまう)に役立つ内容にしたいと考えています。

 

給与計算の定型業務内容とスケジュール(月)

給与計算業務について、大きな枠組みからとらえる必要があります。

まずは、月と年間の業務内容とスケジュールを押さえることが非常に有効です。

 

給与計算で毎月行わなくてはならない内容として、

①源泉所得税の納付

②住民税の特別徴収税額の納付

③社会保険料の納付(社会保険:健康保険、厚生年金)

があります。

①、②は、給与支払い月の翌10日まで、③は、前月分を月末まで、納付します。

労働保険(労災・雇用保険)は、従業員からは毎月徴収しますが、納付は年に1回、年度更新時に納付します。

 

給与計算の定型業務内容とスケジュール(年間)

年間の定型業務を押さえることが重要です。月の業務と年間業務を並行して把握しましょう。

毎月の定型業務 年間の定型業務
~10日:

12月分の源泉所得税額の納付

12月分の住民税の特別徴収税額の納付

1月 ~1月31日:

年末調整後における源泉所得税の処理

1月に納付する源泉所得税は年末調整で精算した税額を納付する。

~月末:

12月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)の納付

~1月31日

源泉徴収票・給与支払報告書の作成と提出

~10日:

1月分の源泉所得税額の納付

1月分の住民税の特別徴収税額の納付

2月
~月末:

1月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)の納付

~10日:

2月分の源泉所得税額の納付

2月分の住民税の特別徴収税額の納付

3月 3月:退職者に関する手続き

3月は退職者が多くなる時期。退職者に関する各種書類を作成する。

~月末:

2月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)の納付

~10日:

3月分の源泉所得税額の納付

3月分の住民税の特別徴収税額の納付

4月 入社時:新入社員入社時の手続き

新入社員が入ってきたら、健康保険・厚生年金被保険者資格取得届などの書類を作成する。

~月末:

3月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)の納付

~10日:

4月分の源泉所得税額の納付

4月分の住民税の特別徴収税額の納付

5月 5月:住民税の特別徴収税額の通知

1月31日までに給与支払い報告書を役員や従業員の住所地の市区町村に提出する。この給与支払い報告書によって各人の住民税が計算され、住民税特別徴収税額の通知書が会社に送付される。住民税特別徴収税額は給与から天引きされる住民税について、6月から翌年5月までの12か月で納付する。

~月末:

4月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)の納付

~10日:

5月分の源泉所得税額の納付

5月分の住民税の特別徴収税額の納付

6月 6月1日~7月10日:労働保険の年度更新

前年の4月から本年3月までの給与等にもとづき、労働保険料の確定申告を行う。同時に、本年4月から翌年3月までの労働保険料の概算申告を行う。

~月末:

5月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)の納付

6月:賞与の計算・支給・納付事務

多くの会社では、6月または7月に賞与の支給がある。6月に賞与の支給を行った場合、賞与分の源泉所得税の納付期限は7月10日、社会保険料の納付期限は7月末。

~10日:

6月分の源泉所得税額の納付

6月分の住民税の特別徴収税額の納付

7月 6月1日~7月10日:労働保険の年度更新

前年の4月から本年3月までの給与等にもとづき、労働保険料の確定申告を行う。同時に、本年4月から翌年3月までの労働保険料の概算申告を行う。

 

6月の給与支払い後、すみやかに:標準報酬月額の随時改定(月変)

4月の昇給などで給与の変更があった場合は、6月に標準報酬月額の随時改定(月変)を行う。7月から新しい標準報酬月額による社会保険料が適用される。

 

7月1日~10日:標準報酬月額の定時決定(算定)

4~6月の3か月間の給与をベースに健康保険料、厚生年金保険料の区分(標準報酬)の見直しを行う。これを標準報酬月額の定時決定(算定)という。算定によって改定された標準報酬月額は、9月からの社会保険料に適用される。

~月末:

6月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)の納付

7月:賞与の計算・支給・納付事務

多くの会社では、6月または7月に賞与の支給がある。7月に賞与の支給を行った場合、賞与分の源泉所得税の納付期限は8月10日、社会保険料の納付期限は8月末。

~10日:

7月分の源泉所得税額の納付

7月分の住民税の特別徴収税額の納付

8月
~月末:

7月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)の納付

~10日:

8月分の源泉所得税額の納付

8月分の住民税の特別徴収税額の納付

9月
~月末:

8月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)の納付

~10日:

9月分の源泉所得税額の納付

9月分の住民税の特別徴収税額の納付

10月
~月末:

9月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)の納付

※「算定」で改定された標準報酬月額による社会保険料は9月分から翌年8月分まで適用される。

~10日:

10月分の源泉所得税額の納付

10月分の住民税の特別徴収税額の納付

11月 11月:年末調整の準備

年末調整の対象となる役員や従業員に年末調整の告知をする。記入マニュアルを作成しておくと、社員対応時間が削減できる。

~月末:

10月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)の納付

~10日:

11月分の源泉所得税額の納付

11月分の住民税の特別徴収税額の納付

12月 12月:賞与の計算・支給・納付事務

12月に冬の賞与を支給する場合、12月の賞与分の源泉所得税の納税期限は翌1月10日、社会保険料の納付期限は翌1月末になる。

~月末:

11月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)の納付

12月:年末調整

1年間の給与のデータに基づいて年末調整を行う。

 

まとめ

まずは、給与計算と社会保険実務内容の大項目とスケジュール大枠を押さえることが重要です。

大きな枠をとらえてから、細かな手続きを把握していきましょう。

以上です。

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