【衛生管理者講座⑤】派遣中の労働災害、労働安全衛生規則について

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  • こんにちは、keityです。

引き続き、衛生管理者講座で内容の要点をまとめています。

前回までのまとめは下記から。

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今回は「【衛生管理者講座⑤】派遣中の労働災害、労働安全衛生規則について」という話題です。

※内容について細心の注意でまとめていきますが、個人のブログという性質もあり、第3者からの確認を受けている内容ではありません。正確性がすべて担保されているわけではないということを理解の上、学習の際に、ご活用いただければと思います。(2019年8月更新)

派遣中の労働災害

労働者死傷病報告 [労働安全衛生規則 第97条]

1.事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内もしくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、同労者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付 [労働者派遣法思考規則 第42条]

1.派遣先の事業を行うものは、安全衛生規則第97条第1項の規定により派遣中の労働者に係る同項の報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。

 

労働安全衛生規則

気積 [労働安全衛生規則 第600条]

1.事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4ⅿを超える高さにある空間を除き、労働者1人について、10㎥以上としなかればならない。

換気 [労働安全衛生規則 第601条]

1.事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の1/20以上のなるようにしなければならない。ただし、換気が十分行われる性能を有する設備を設けたときは、この限りではない。

照度 [労働安全衛生規則 第604条]

1.事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、特殊な作業を行う作業場においては、この限りではない。

作業の区分 基準
精密な作業 300ルクス以上
普通の作業 150ルクス以上
粗な作業 70ルクス以上

照度 [労働安全衛生規則 第605条]

2.事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に点検しなければならない。

休憩設備 [労働安全衛生規則 第613条]

1.事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

清掃等の実施 [労働安全衛生規則 第619条]

1.事業者は、日常行う清掃のほか、大掃除を、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと。

2.ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。

便所 [労働安全衛生規則 第628条]

1.事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由である場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りではない。

③男性用小便所の個所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上とすること。

食堂及び [労働安全衛生規則 第628条]

1.事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなかればならない。

②食堂の床面積は、食事の際の一人について、1㎡以上とすること。

⑪炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。

⑮炊事場には、炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入りらせないこと。

まとめ

本ブログで、衛生管理者の学習方法等をまとめていますので、合わせてご参考ください。

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以上です。

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