【衛生管理者講座④】医師による面接指導、ストレスチェックについて

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こんにちは、keityです。

引き続き、衛生管理者講座で内容の要点をまとめています。

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今回は「【衛生管理者講座④】医師による面接指導、ストレスチェックについて」という話題です。

※内容について細心の注意でまとめていきますが、個人のブログという性質もあり、第3者からの確認を受けている内容ではありません。正確性がすべて担保されているわけではないということを理解の上、学習の際に、ご活用いただければと思います。(2019年7月更新)

医師による面接指導

面接指導等 [労働安全衛生法 第66条の8]

1.事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して労働安全衛生規則第52条の2(面接指導の対象となる労働者の要件等)で定める要件に該当する労働者に対し、労働安全衛生規則第52条の3(面接指導の実施方法等)で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

※面接指導とは、問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。

面接指導の対象となる労働者の要件等 [労働安全衛生規則 第52条の2]

1.医師による面接指導の対象は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者であることとする。

面接指導の実施方法等 [労働安全衛生規則 第52条の3]

1.面接指導は、労働安全衛生規則 第52条の2第1項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。

3.事業者は、労働者から第1項の申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。

面接指導における確認事項 [労働安全衛生規則 第52条の4]

1.医師は、面接指導を行うに当たっては、前条第一項の申出を行った労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

①当該労働者の勤務の状況

②当該労働者の疲労の蓄積の状況

③前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

面接指導等 [労働安全衛生法 第66条の8]

2.労働者は、事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、ほかの医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

面接指導の結果についての医師からの意見聴取

[労働安全衛生法 第66条の8]

4.事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

[労働安全衛生規則 第52条の7]

1.面接指導の結果に基づく労働安全衛生法第66条の8第4項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行われなければならない。

面接指導結果の記録の作成 [労働安全衛生規則 第52条の6]

1.事業者は、面接指導の結果にもとづき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

ストレスチェック

心理的な負担の程度を把握するための検査等 [労働安全衛生法第66条の10]

1.常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、労働者に対し、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならない。

2.事業者は、検査を受けた労働者に対し、検査を行った医師等から検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、医師等は、あらかじめ検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。

心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法 [労働安全衛生規則第52条の9]

1.事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

①職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

②当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

③職場におけるほかの労働者による当該労働者への支援に関する項目

面接指導の対象となる労働者の要件 [労働安全衛生規則第52条の15]

1.検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必要があると当該検査を行った医師等が認めたものであることとする。

面接指導結果の記録の作成 [労働安全衛生規則第52条の18]

1.事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

まとめ

本ブログで、衛生管理者の学習方法等をまとめていますので、合わせてご参考ください。

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以上です。

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