こんにちは、keityです。
引き続き、衛生管理者講座で内容の要点をまとめています。
前回までのまとめは下記から。
今回は「【衛生管理者講座③】安全衛生教育、健康診断について」という話題です。
※内容について細心の注意でまとめていきますが、個人のブログという性質もあり、第3者からの確認を受けている内容ではありません。正確性がすべて担保されているわけではないということを理解の上、学習の際に、ご活用いただければと思います。(2019年6月更新)
安全衛生教育
安全衛生教育 [労働安全衛生法 第59条]
1.事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、労働安全衛生規則第35条で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2.前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについても適用する。
※労働者数や雇用形態(期間を定めて使用される者やパートタイムなど)に関わらず、省略できない。ただし、十分な知識及び技能を有している者については省略することができる。
雇入れ時等の教育 [労働安全衛生規則 第35条]
1.事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。ただし、労働安全衛生法施行令第2条第1項③のその他の業種(※金融業、医療業、警備業など)である場合、①~④までの事項についての教育を省略することができる。
①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取り扱い方法に関すること
②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取り扱い方法に関すること
③作業手順に関すること
④作業開始時の点検に関すること
⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
⑥整理、整頓及び清潔の保持に関すること
⑦事故時等における応急措置及び退避に関すること
⑧上記①~⑦に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生の為に必要な事項
2.事業者は、第1項①~⑧に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
健康診断
雇入時及び定期の健康診断 [労働安全衛生規則第43条・44条]
1.事業者は、常時労働者を雇い入れるとき、及び常時使用する労働者に対し1年以内ごとに1回、定期に、それぞれ当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、雇い入れ時の健康診断を必要としない。
①既往歴及び業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1000Hz及び4000Hz)の検査
④胸部エックス線検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査(血色素量、赤血球数)
⑦肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
⑧血中脂質検査(LDL・HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
⑨血糖検査
⑩尿検査
⑪心電図検査
2.定期健康診断において、第1項③、④、⑥~⑨、⑪に掲げる項目については厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
※定期健康診断で省略できない項目 ①、②、⑤、⑩
※雇入時の健康診断について 原則として検査する項目を省略することができない。
特定業務従事者の健康診断 [労働安全衛生規則第45条]
1.事業者は、第13条第1項③に掲げる業務(深夜業を含む業務等)に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項④の項目(胸部エックス線検査)については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りるものとする。
海外派遣労働者の健康診断 [労働安全衛生規則第45条の2]
2.事業者は、本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 [労働安全衛生法第66条の4]
1.事業者は、健康診断の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、次に定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聞かなければならない。
①健康診断が行われた日から3か月以内におこなうこと
②聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること
健康診断結果の記録の作成 [労働安全衛生規則第51条]
1.事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
健康診断結果報告 [労働安全衛生規則第52条]
1.常時50人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
まとめ
本ブログで、衛生管理者の学習方法等をまとめていますので、合わせてご参考ください。
本日は、「【衛生管理者講座③】安全衛生教育、健康診断について」という話題でした。
以上です。