【衛生管理者講座②】衛生管理者の職務・産業医・衛生委員会について

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こんにちは、keityです。

前回より、衛生管理者講座で内容の要点をまとめています。

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今回は引き続き、「【衛生管理者講座②】衛生管理者の職務・産業医・衛生委員会について」という話題です。

内容について細心の注意でまとめていきますが、個人のブログという性質もあり、第3者からの確認を受けている内容ではありません。正確性がすべて担保されているわけではないということを理解の上、学習の際に、ご活用いただければと思います。(2019年6月更新)

衛生管理者の職務

衛生管理者の職務 [労働安全衛生法  第10条、12条]

1.事業者は、安全衛生規則第7条で定める規模の事業場ごとに、衛生管理者の資格を有する者のうちから、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に総括安全衛生管理者が統括すべき業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること

労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること

③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること

④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

⑤その他労働災害を防止するため必要な業務

ア)安全衛生に関する方針の表明に関すること

イ)危険性又は有害性等に調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること

ウ)安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

 

2.諸葛労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。

衛生管理者の定期巡視及び権限の付与 [労働安全衛生規則 第11条]

1.衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場当を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2.事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

産業医

産業医等 [労働安全衛生法 第13条]

1.事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。

2.産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

5.産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。

産業医の選任 [労働安全衛生規則 第13条]

1.産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

①産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。

常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。

ヌ 深夜業務を含む業務

常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任すること。

産業医の職務等 [労働安全衛生規則 第14条]

1.産業医の職務は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

①健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること

②面接指導の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること

③心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること

作業環境の維持管理に関すること

作業の管理に関すること

⑥労働者の健康管理に関すること

⑦健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること

⑧衛生教育に関すること

⑨労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること

衛生委員会

衛生委員会 [労働安全衛生法 第18条]

1.事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業部ごとに、衛生委員会を設けなければならない。

2.衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、①の者である委員は、一人とする。

①総括安全衛生管理者、又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの、もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

②衛生管理者のうちから事業者が指名した者

③産業医のうちから事業者が指名した者 ※その事業場に専属の産業医でなくても良い。

4.衛生委員会の議長は、第2項①の委員がなるものとする。事業者は、第2項①の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

安全衛生委員会 [労働安全衛生法 第19条]

1.事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。

委員会の付議事項 [労働安全衛生規則 第22条]

1.衛生委員会の府議事項には、次の事項が含まれるものとする。

⑨長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

⑩労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

委員会の付議事項 [労働安全衛生規則 第23条]

1.事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。

3.事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。

②書面を労働者に交付すること

③磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、かつ労働者がその内容を常時確認できる機器を設置すること。

4.事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

 

まとめ

赤文字を中心に覚えていきましょう。

また、本ブログで、衛生管理者の学習方法等をまとめていますので、合わせてご参考ください。

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「【衛生管理者講座②】衛生管理者の職務・産業医・衛生委員会について」という話題でした。

以上です。

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