こんにちは、keityです。
「【衛生管理者講座①】安全衛生管理体制について」という話題です。
今まで本ブログで衛生管理者の学習方法等をまとめてきました。
今後、数回に分けて【衛生管理者講座】ということで、衛生管理者の試験の要点をまとめていきたいと思います。
内容について細心の注意でまとめていきますが、個人のブログという性質もあり、第3者からの確認を受けている内容ではありません。正確性がすべて担保されているわけではないということを理解の上、学習の際に、ご活用いただければと思います。(2019年6月更新)
それでは、関係法令(有害業務に関わるもの以外のもの)からまとめていきます。
まとめのポイント
まとめのポイントとして、
「最低暗記する必要がある点」、
つまり、過去問に頻出の論点です。
過去問に関わる重要なキーワードは赤文字になっています。
労働安全衛生法
労働安全衛生の目的【労働安全衛生法 第1条】
この法律は、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止にかんする総合的計画的な対策を推進することにより職場におけるろうどうりゃの安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
安全衛生管理体制
総括安全衛生管理者【労働安全衛生法 第10条】
1.事業者は、労働安全衛生法施行令第2条で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に、安全管理者、衛生管理者の指揮をさせるとともに、労働災害等を防止するための業務を統括管理させなければならない。
2.総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
3.都道府県労働局長は、労働災害を防止するための必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
総括安全衛生管理者【労働安全衛生規則 第2条】
1.安全衛生法第10条第1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
2.事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第3号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
総括安全衛生管理者【労働安全衛生規則 第3条】
1.事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
総括安全衛生管理者を選任すべき事業場 【労働安全衛生法施行令 第2条】
1.総括安全衛生管理者を選任すべき事業場は、次に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
業種 | 事業場の労働者数 |
①林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 | 100人以上 |
②製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 300人以上 |
③その他の業種(金融業、医療業、警備業等) | 1000人以上 |
安全衛生推進者等【労働安全衛生法 第12条の2】
1.事業者は、林業等および製造業等で常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ごとに、安全衛生推進者を選任(1名)し、その者に労働災害を防止するための業務を担当させなければならない。また、常時10人以上50人未満の労働者を使用し、林業等又は製造業等以外のその他の業種である場合は、衛生推進者を選任(1名)し、その者に労働災害を防止するための業務を担当させるものとする。
常時10人~50任未満の労働者 | 林業等・製造業等 | 安全衛生推進者 |
その他の業種 | 衛生推進者 |
衛生管理者【労働安全衛生規則 第7条】
1.衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
①衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
②その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
※専属とは、その事業場だけに属し、ほかの事業場に属さないこと。従って、複数の事業場に属してはならない。
※労働衛生コンサルタントは、事業者の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行う専門家で、厚生労働省の試験に合格する必要がある。
③次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
業種 | 資格者 |
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 | 第一種衛生管理者免許取得者
衛生工学衛生管理者免許取得者 労働衛生コンサルタント |
その他の業種
(卸売業、小売業、旅館業等) |
第一種衛生管理者免許取得者
第二種衛生管理者免許取得者 衛生工学衛生管理者免許取得者 労働衛生コンサルタント |
④事業場の規模に応じ、次の表に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模(常時使用する労働者数) | 衛生管理者数 |
50人以上200人以下 | 1人 |
200人超え500人以下 | 2人 |
500人超え1,000人以下 | 3人 |
1,000人超え2,000人以下 | 4人 |
2,000人超え3,000人以下 | 5人 |
3,000人を超える場合 | 6人 |
⑤次に掲げる事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること。
常時1,000人を超える労働者を使用する事業場 |
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの |
※有害な業務:多量の高熱物体・低温物体を取り扱う業務など
※専任とは、兼任でなく専らその任に当たること。従って、衛生管理以外の業務を与えてはならない。
2.事業者は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様子第3号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
まとめ
今回は、衛生管理者講座の中で、安全衛生管理体制の概要を中心にまとめました。
次回は、管理体制の中での衛生管理者等の各役割をまとめていきます。
「【衛生管理者講座①】安全衛生管理体制について」という話題でした。
本日は以上です。